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連盟規約・会員規定

■日本作業療法士連盟規約

第1章 総      則

名称

第1条
本連盟は、日本作業療法士連盟と称する。
略称は「日作連」と称する。

目的と設立

第2条
本連盟は、一般社団法人 日本作業療法士協会の目的達成に寄与するために、下記第4条に記載の活動を行うべく2009年(平成21年)12月1に設立された。

本部

第3条
本連盟の本部を〒111-0042東京都台東区寿1-5-9 盛光伸光ビル302号室に置く。

活動

第4条
  1. 国民の健康と福祉の向上に資するための諸活動
  2. 作業療法の普及と振興に関する諸活動
  3. 作業療法士の有効活用の促進に関する諸活動
  4. 作業療法士に関する法律・制度の改善を図るための諸活動
  5. 前各号に係る政治活動および制度の改善に向けた諸活動
  6. 政治資金規正法に基づく諸活動
  7. 前各号のほか本連盟の目的を達成するために必要な諸活動

組織

第5条
本連盟は、本連盟の目的に賛同する者をもって組織する。

第2章 会      員

会員種別

第6条
本連盟の会員は、本連盟の目的に賛同する正会員・賛助会員とする。
2
正会員は、一般社団法人 日本作業療法士協会会員であり、本連盟の主旨に賛同し、入会した者をいう。
3
賛助会員は、正会員以外で、本連盟の主旨に賛同し、入会した者をいう。

入会

第7条
正会員、又は、賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により連盟事務局宛に申し込むものとする。

会員規定

第8条
本連盟の会員規定は別途定めるものとする。

会員資格と会費

第9条
本連盟の正会員資格は、毎年1月1日を以て自動更新される。
2
本連盟の正会員は、本部会費として年額2,000円を毎年3月金融機関最終営業日迄に本連盟に納めなければならない。
3
本連盟の賛助会員は、本部会費として年額1口3,000円とし1口以上を毎年3月金融機関最終営業日迄に本連盟に納めなければならない。

寄付

第10条
本連盟は、本連盟の目的・活動に賛同する者から寄付を受けることができる。

除名

第11条
会員が次の各号のいずれかに該当する時は役員会の議を経て退会させる。
但し本人に弁明の機会が与えられる。
  1. 本連盟の規約及び決議に違反したとき
  2. 本連盟の名誉を汚したとき

第3章 役      員

定数

第12条
本連盟に次の役員を置く。
  1. 会 長:1名
  2. 副会長:若干名
  3. 幹 事:10名
  4. 監 事:3名

職務

第13条
会長は、本連盟を代表し、会務を統理する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長がその職務を履行することが困難なときは、会長の職務を代行する。
3
幹事は、部・局を構成し、規約および総会の議決に基づき、本連盟に於ける以下の活動を執行する。
  1. 組織に関すること
  2. 財務に関すること
  3. 渉外に関すること
  4. 企画に関すること
  5. 調査に関すること
  6. 学修に関すること
  7. 広報に関すること等
4
監事は本連盟の財務、及び、役員の業務執行の状況を監査する。
5
本連盟は、必要があると認めるときは、役員会の議を経て、特定の事項を行う特別委員会を置くことができる。

選出

第14条
役員は総会にて選任する。
2
会長は本連盟の総会において選任される。
3
副会長、幹事、監事は会長が推薦した者を総会において承認の上、選任される。

任期

第15条
役員の任期は3年とする。
2
任期の始期は、選任された通常総会の終了の翌月1日とする。
3
役員が欠けたときは、その補欠の役員を役員会にて選任しなければならない。
4
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
任期の満了によって退任する役員は、新たに選任された役員が就任するまで引き続きその職務を行う。

顧問・相談役

第16条
必要があれば顧問および相談役を置くことができる。
2
顧問、及び、相談役は会長が選任し、任期は3年とする。

報酬

第17条
役員は無報酬とする。

第4章 会      議

会議種別

第18条
会議は総会、並びに、役員会とする。

総会種別

第19条
本連盟の総会は通常総会および臨時総会の2種とする。

総会開催

第20条
通常総会は毎年1回会長が招集する。
2
臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。

総会招集

第21条
通常総会および臨時総会の招集は開会の30日前までに、会長が目的とする事項および日時場所を告知して行う。

総会構成

第22条
総会は正会員をもって構成する。

総会議長

第23条
総会に於ける議長と議事録署名人は当該総会に出席した会員の中から選出される。

総会定足数

第24条
総会は正会員の4分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

議決事項

第25条
総会は本連盟に関する事項を議決する。
  1. 役員及び監事の選任・解任に関する事項
  2. 活動方針に関する事項
  3. 予算・決算の承認に関する事項
  4. 役員会で総会の議決を要すると定めた事項
  5. その他の必要事項

総会議決

第26条
総会における議決は正会員の出席者1/4をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

役員会

第27条
役員会は総会に次ぐ議決機関とする。
2
会長もしくは副会長が招集し議長となる。
3
役員会に関しては、別途、役員会規定にて定めるものとする。

役員会審議事項

第28条
役員会は本連盟の運営に関する事項を審議する。
  1. 本連盟の運営に関する事項
  2. 総会に付する議案に関する事項 
  3. 予算および決算に関する事項
  4. 役員会で総会の議決を要すると定めた事項
  5. 本連盟の支部の設立の承認に関する事項
  6. 本連盟の会員に関する事項
  7. その他会長において必要と認めた事項

第5章 事   務   局

事務局・職員

第29条
本連盟本部に事務局を置き、本連盟の庶務を掌理する。
2
事務局には若干名の職員を置く。
3
事務局職員は会長が任命する。

第6章 地方組織(都道府県連盟)

地方組織

第30条
別途、地方組織規定にて定めるものとする。

第7章 会      計

会計年度

第31条
本連盟は会員の会費及び寄付金その他の収入により運営し、毎年1月1日に始まり、当年12月31日をもって終わる。

会計責任者

第32条
政治資金規正法届け出会計責任者は、会長がこれを選任する。

歳入

第33条
会費、寄附金、及び、その他の収入とする。

歳出

第34条
運営・活動上必要な経費を財務部長の承認の上、支出するものとする。

資産管理

第35条
本連盟の資産は、財務部長もしくは会計責任者が代行し管理する。
2
経費取り扱い詳細は、別途、経理規定にて定める。

第8章 扶       助

補償

第36条
会員が本連盟の議決決定指示に基づく組織活動の遂行中またはその遂行によって死亡、負傷、罹病その他全ての不利益処分などの事項が発生したときは、細則の定めるところにより本連盟において補償する。

第9章 雑       則

別途規定

第37条
この規約により会務を執行するために必要な項目は、役員会規定・会員規定・経理規定・地方組織規定・細則であり、これらは役員会の議決を経て会長が定めるものとする。

附則

本規約は2009年(平成21年)12月1日より施行する。

本規約は2017年(平成29年)2月12日より施行する。

本規約は2019年3月24日より改定施行する。


■日本作業療法士連盟会員規定

 本規定は日本作業療法士連盟(以下「本連盟」といいます)に入会した本連盟会員(以下「会員」といいます)と本連盟との間に適用される条件を定めるものです。

通則

第1条
正会員、又は、賛助会員として入会しようとする者は、本規定を承諾のうえ、別に定める入会申込書により本連盟に申込み、且つ、年会費を納めた個人とします。

会員種別

第2条
本連盟の会員は、本連盟の目的に賛同する正会員、並びに、賛助会員とします。
2
正会員は、一般社団法人 日本作業療法士協会会員であり、本連盟の主旨に賛同し、入会した者とします。
3
賛助会員は、正会員以外で、本連盟の主旨に賛同し、入会した者とします。

入会

第3条
会員の入会手続きは本連盟所定の書式により会員となる本人が申し込むものとします。
2
代理による入会は認められません。
3
入会にあたっては、会員自身に関する真実、且つ、正確な情報を提供するものとします。
4
本連盟が会員として承認することを不適切と判断した場合、入会を認めないことが有ります。
5
又、承認後であっても不適切と判断した場合、承認の取り消しを行うことが有ります。
6
入会を認めなかった場合、及び、承認の取り消しを行った場合であっても、本連盟はその理由を開示しないものとします。

会員資格と会員番号の発行

第4条
本連盟は、会員として承認した者に対し会員番号を付与するものとします。
2
会員資格付与後は、毎年1月1日にその資格が自動更新されるものとします。
3
会員は、自らの責任において会員番号を使用し、管理するものとします。
4
会員は、会員番号を第三者へ譲渡、又は、貸与する等の行為は一切できません。
5
会員がサービスを利用するにあたって使用した会員番号が、登録されたものと一致することを本連盟が確認した場合、本連盟は会員による利用が有ったものとみなし、これらが盗用・不正使用、その他の事情により会員以外の者が利用している場合であっても、これにより生じた損害については一切責任を負いません。
6
会員が第三者の会員番号を不正に使用し、当該第三者、又は、本連盟に損害を与えた場合、会員はこれによって生じた損害を賠償する責任を負うものとします。

会費

第5条
本連盟の正会員は、本部会費として年額2,000円を毎年1月1日の資格更新後、3月金融機関最終営業日迄に、又は、新規資格付与後速やかに本連盟に納めるものとします。
2
本連盟の賛助会員は、本部会費として年額1口3,000円を1口以上を毎年3月金融機関最終営業日迄に本連盟に納めるものとします。
3
会費の授受の確認は以下の通りとします。
  1. 自動引落にて本連盟指定の口座に振り込んだ場合は、「通帳の印字」を以て払込の証とします。
  2. 金融機関を通じて本連盟指定の口座に振り込んだ場合は、「通帳の印字」を以て払込の証とします。
  3. ATMを通じて振込の場合は、発行された「利用明細」を以て払込の証とします。
  4. ゆうちょ銀行の払込取扱票による払込の場合は、「振替払込請求書兼受領書」を以て払込の証とします。
  5. 現金にて払込の場合は、本連盟が発行する「領収書」を払込の証とします。

プライバシーポリシー

第6条
本連盟は、取得する会員に関する情報(会員番号を含み、以下「会員情報」といいます)を本連盟が定めるプライバシーポリシーに従い、取り扱うものとします。
2
会員は、会員情報に変更が生じ、又は、誤りがあった場合、常に真実、且つ、正確な内容を反映するよう本連盟ホームページ内の「入会のご案内」ページに設けられた"登録内容の変更について"欄より速やかに会員情報の変更・修正申請を行うものとします。 当該変更・修正を怠り、本連盟からの通知が届かなかった場合等当該変更・修正申請がなされなかったことにより生じた損害について、本連盟は一切責任を負いません。
3
本連盟は、会員情報に関し虚偽の変更・修正申請、又は、申告があったと認められた場合は会員情報の削除を行うことができるものとします。

メール配信・発行物の送付

第7条
本連盟は、会員に対して会員登録情報を基にアンケートや協力依頼を含むメールを配信、及び、発行物の送付ができるものとします。
2
会員がメールの配信、及び、発行物の送付を停止させたい場合は、本連盟ホームページに設けられている「お問い合わせ」フォームか等から手続きを行うことで配信・送付を停止させることができます。
尚、会員は配信・送付停止の手続きを行った後、一定期間内はシステム上の都合によりメールの配信、及び、発行物が届く場合がある事を、予め承諾するものとします。
3
本連盟は、会員より停止の希望があった場合においても、運営上で必要であると判断した場合、メールの配信、及び、発行物の送付ができるものとします。
これについては、会員の希望で配信・送付を停止することはできません。

禁止事項・遵守事項

第8条
会員は営利の目的で本連盟から得た情報を他に転用・流用することはできません。
2
会員は自己の責任において情報等を利用するものとし、他の会員、及び、第三者に対し迷惑を及ぼさないものとします。
3
本連盟は、会員間でなされた情報の授受に対しては一切の責任を負わないものとします。
4
又、会員間でなされた情報の授受により各種ウィルス等に感染するなどし、これにより本連盟、又は、他の会員、若しくは、第三者に損害を生じた場合、当該会員はその損害を賠償するものとします。
5
会員は活動するにあたり不正行為を行わないものとします。 
不正行為とは次の各号に定める行為を含みますが、これらに限定されるものではありません。
尚、不正行為と本連盟が判断した場合、本連盟は、当該行為により会員が得た権利・利益を取り消す等の必要な措置をとることができ、これによって本連盟、又は、第三者に損害が生じた場合、当該会員はその損害を賠償するものとします。
  1. 詐欺目的の行為
  2. 違法、及び、他に迷惑を及ぼす行為
  3. 虚偽の情報を故意に送信・流布する行為
  4. 本連盟の規定・規定、及び、決議に違反、及び、逸脱した行為
  5. 本連盟の名誉を汚す行為等
6
会員は、会員としての地位、及び、権利を第三者に譲渡し、承継させ、又は、担保に供することはできません。

退会

第9条
会員が退会を希望する場合には、会員本人が本連盟事務局に速やかに所定の書式により退会の届出を行い、且つ、本連盟が当該年度迄の会費が全納されていることを確認次第、退会手続きがおこなわれ退会となります。
2
本連盟は、会員が第8条(禁止事項・遵守事項)に該当する行為を行ったと判断した場合、当該会員に弁明の機会を与えた上で、当該会員の会員番号の変更、又は、当該会員を退会させることができるものとします。 これにより当該会員に何らかの損害が生じたとしても、本連盟は一切責任を負わないものとします。

免責事項

第10条
本連盟は、会員の承諾なしに、サービス内容の変更・追加・修正、又は、中止をする場合があります。
この場合、会員に損害や不利益が生じても、本連盟はその賠償や不利益を一切負担しないものとします。

本規定の改定

第11条
本連盟は、本規定を会員に対し予告なく改定できるものとし、下記の(附則)に記載の期日よりその効力を生じるものとします。
この場合、会員は改定後の規定に従うものとします。

準拠法・合意管轄

第12条
第1本規定は、日本国法に基づき解釈されるものとします。

規定の改廃

第13条
本規定の改廃は、会長の提言に基づき役員会の同意を得て行います。

附則

本規定は2010年(平成22年)8月6日より施行する。

本規定は2018年1月1日より改定施行する。

本規定は2019年3月24日より改定施行する。